その草木、越境してない?
土地・家を相続したけど、様子がどうなっているかわからない。
用事がないから見に行ってないけど、今はどうなってるだろう?
放置している土地・建物、面倒見てますか?
今回は、越境している竹木の話です。
隣地から伸びている竹木に迷惑したことはないですか?
現在の民法では以下の文章になっています。
--------------------------------------------------------------
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
--------------------------------------------------------------
つまり、根を切ることはできるが、枝を切ることはできない。
枝が邪魔であれば、所有者に言って自ら切らせなければいけないのである。
この民法第233条が2023年4月に改正(施工)となることが決まった。
新たな条文は以下のようになっています。
--------------------------------------------------------------
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
--------------------------------------------------------------
この改正により、対応してもらえない所有者や、所有者自体が不明な竹木の越境についても対処できるようになるのです。
かと言って、「迷惑なら自分で処分してくれ」というのも近隣とのコミュニケーションとしていいものとは思えません。
仲良くやっていくためにも寄り添うことは必要だと思います。
今住んでいるお家でも、枝が隣に出ているかも?
確認してみては如何でしょうか?
福生不動産売却相談窓口
住所:東京都福生市大字福生1102-6
電話番号:042-553-2200
NEW
-
2022.10.10
-
2022.09.27査定致します。一戸建、空き家、ボロ家、マンション、空き地、駐...
-
2022.09.13訳アリ物件 売れる?Q「訳アリ物件って売れますか?」A「売れます。値...
-
2022.09.03その草木、越境してない?土地・家を相続したけど、様子がどうなっているか...
-
2022.08.26ブロック塀、大丈夫?ご自宅、またはご所有の土地・お家で、ブロック塀...
-
2022.08.09売却時の費用は?不動産売却時の費用についてです。一般に不動産を...
-
2022.07.10買い替えってどうやっ...家を買い替えようと考えているが、実際に住み替え...
-
2022.06.16リフォームしないと売...ご自宅の売却をお考えのあなた。「長年住んでるか...
-
2022.05.27遠方でも売却できる実家の家を相続したが、自分にはすでに持ち家があ...
-
2022.05.13確定測量しよう!お持ちの不動産の”境界”、ご自身の目で見たことあ...
-
2022.04.26売るだけじゃない?不動産の売却についてお調べ中のあなたへ、”売る”...
-
2022.04.18不動産の買取ってどう...不動産を売却する方法の一つに、不動産業者への売...
-
2022.04.12不動産の売却の流れ不動産の売却のため不動産屋に相談したいが、その...
-
2022.04.05不動産を売却するには...相続で取得した土地・建物や、住み替えのため売却...
-
2022.03.24ホームページ公開しま...ブログ等で情報更新していきますので是非ください。
-
2022.03.24福生他、近郊で不動産...福生他近郊にて、ご所有の不動産があればご相談く...