その草木、越境してない?

query_builder 2022/09/03
相続空き家戸建て土地羽村市_不動産売却
その草木、越境してない?

土地・家を相続したけど、様子がどうなっているかわからない。

用事がないから見に行ってないけど、今はどうなってるだろう?


放置している土地・建物、面倒見てますか?

今回は、越境している竹木の話です。




隣地から伸びている竹木に迷惑したことはないですか?

現在の民法では以下の文章になっています。


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(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


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つまり、根を切ることはできるが、枝を切ることはできない。

枝が邪魔であれば、所有者に言って自ら切らせなければいけないのである。


この民法第233条が2023年4月に改正(施工)となることが決まった。

新たな条文は以下のようになっています。


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(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条

 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

  一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

  二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

  三 急迫の事情があるとき。

 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


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この改正により、対応してもらえない所有者や、所有者自体が不明な竹木の越境についても対処できるようになるのです。


かと言って、「迷惑なら自分で処分してくれ」というのも近隣とのコミュニケーションとしていいものとは思えません。

仲良くやっていくためにも寄り添うことは必要だと思います。


今住んでいるお家でも、枝が隣に出ているかも?

確認してみては如何でしょうか?


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